浦安市剣道連盟規約

第一章 総則

第1条(名称)
   本会は、浦安市剣道連盟(以下「本連盟」という)と称する。
第2条(組織)
   本連盟は、浦安市内及び近隣に居住又は職場を有して剣道を愛好する者、市内に存する学校に在籍し剣道を学ぶ者、及び加盟団体によって組織する。
第3条(事務所)
   本連盟の事務所は事務局長宅に置く。

第二章 目的及び事業

第4条(目的)
   本連盟は、剣道の奨励及び発展につとめ、あわせて会員相互の親睦を図るとともに青少年の健全育成につとめることを目的とする。
第5条(事業)
   本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
   (1) 剣道大会の開催
   (2) 三段以下の段級審査会、四段以上並びに称号審査の受審及び登録申請
   (3) 大会への派遣及び選手強化
   (4) 技能向上のための講習会等の開催
   (5) 会員並びに加盟団体の支援
   (6) 千葉県剣道連盟及び浦安市体育協会への加盟
   (7) その他本連盟の目的達成に必要と認める事項

第三章 会員

第6条(会員)
   本連盟は、第2条に規定する個人及び団体をもって会員とする。
第7条(会費)
   会員は別に定める会費を納入しなければならない。
   退会した会員が既に納入した会費は返還しないものとする。
第8条(入会及び退会)
   本連盟に加入する者は、所定の用紙に必要事項を記入のうえ申し込み、脱会の場合は理由を明らかにして会長に届け出る。
第9条(会員の権利)
   本連盟の会員は、次の権利義務をもつものとする。
   (1) 本連盟主催の大会、講習会その他に参加できる。
   (2) 剣道の稽古指導を受けることができる。
   (3) 各種審査会に申請することができる。
第10条(除名)
   本連盟の会員のうち、本連盟に反した行為をした者には、会長はその都度直接本人に戒告するものとする。なお、再三の戒告にもかかわらず反省なき場合は、理事会の議決に基づき除名することができる。

第四章 役員

第11条(役員)
   本連盟に次の役員を置く。
   (1) 会長   1名
   (2) 副会長  若干名
   (3) 理 長   1名
   (4) 副理事長 1名(事務局長兼務)
   (5) 理事   若干名
   (6) 会計   2名
   (7) 監事   1名
   (8) 事務局  若干名
第12条(役員の選出)
   本連盟役員の選出は次のとおりとする。
   (1) 会長は、理事会において選出する。
   (2) 副会長は、会長が委嘱し理事会の承認を得る。
   (3) 理事長は、理事の互選により選出し会長が委嘱する。
   (4) 副理事長は事務局長の職にあるものとし、会長が委嘱し理事会の承認を得る。
   (5) 理事は、各支部より推薦された者を会長が委嘱する。なお、他に会長指名の理事を置くことができる。
   (6) 会計は、会長が委嘱し理事会の承認を得る。
   (7) 監事は、理事会で選出し会長が委嘱する。
   (8) 事務局は、会長が会員の中から委嘱し、うち1名を事務局次長とする。
 2 他団体への派遣役員は、理事の中から選任する。但し、理事の就任が困難な場合は、会員から選任することができる。
第13条(役員の任期)
   会長・副会長・理事長・副理事長兼事務局長の任期は、1期2年とし再任を妨げない。ただし、原則として再任できるのは3期までとするが、特別な事情がある場合は理事会に諮って決定する。
 2 その他の役員については、1期2年とし再任を妨げない。
 3 役員がその任期中に退任した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後も次の役員が就任するまで、その任務を遂行しなければならない。
第14条(役員の職務)
   本連盟の役員の職務は次のとおりとする。
   (1) 会長は、本連盟を代表し、これを統裁する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が定めた順位によりこれを代理する。
   (3) 理事長は、理事を代表し、会務の企画・立案・実施にあたる。
   (4) 副理事長兼事務局長は、理事長を補佐する。
   (5) 理事は、理事会を組織し、会務を議決し執行する。
   (6) 会計は、会長の命により会計を処理する。
   (7) 監事は、本連盟事業の執行、会計その他の会務を監査する。
   (8) 事務局は、事務局長の意を受けて本連盟の事務を処理する。
第15条(役員の解任)
   本連盟の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決によりこれを解任することができる。
   (1) 心身の故障のため任務遂行に耐えないと認めたとき。
   (2) 本規約に違反し、あるいは本連盟の体面を汚す行為があると認めたとき。
第16条(名誉会長、相談役、顧問及び参与)
   本連盟に名誉会長、相談役、顧問及び参与を置くことができる。
 2 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
 3 相談役は重要会務につき、会長の諮問に答える。
 4 顧問及び参与は、会長の要請に応じ会議に出席し意見を述べることができる。

第五章 会議

第17条(理事会)
   理事会は、本連盟の最高議決機関であり、会長・副会長・理事をもって構成する。
 2 理事会は年1回以上開催し、会長が招集する。なお、理事会が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上の請求があった場合には、速やかに開催しなければならない。
第18条(理事会の権能)
   理事会は、次の事項を議決する。
   (1) 規約の改正
   (2) 予算及び決算
   (3) 事業計画及び事業報告
   (4) 役員の選出
   (5) その他重要事項
第19条(理事会の成立)
   理事会は、構成員の半数以上の出席により成立する。
 2 理事会を欠席するときは委任状を提出し、他の理事に議決権を委任するものとする。代理の者を出席させた場合、代理出席者に議決権はない。
第20条(理事会の進行及び議決)
   理事会の議長は理事長する。
 2 理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意によって決定し、可否同数の場合は議長の決定するところによる。

第六章 会計

第21条(経費)
   本連盟の運営に関する経費は、会費、段級審査料、登録料、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第22条(会計年度等)
   本連盟の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日とする。
第23条(予算及び決算)
   本連盟の予算及び決算は、監事の監査を経て理事会に報告し、承認を得なければならない。

第七章 その他

第24条(専門委員会)
   本連盟の目的と事業の達成と円滑な運営を図るために、専門委員会を設けることができる。
 2 専門委員会の名称、目的、事業等は別に定める。
 3 専門委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第25条
   本規約に定めなき事項については、理事会に諮りこれを実行する。
第26条(細則)
   この規約の施行上必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
  本規約は、昭和57年4月1日から施行する。
  本規約は、昭和63年6月22日に一部改正し、昭和63年7月1日より施行する。
  本規約は、平成28年4月1日から施行する。(全面見直し)